保護者配布リーフレット
児童生徒を性暴力等から守るために
令和4年4月1日に「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法
律」が施行されました。この法律では、児童生徒等の尊厳を 守る ため、 「児童生徒性
暴力等」の定義のほか 、 児童生徒性暴力等の 防止に関する措置 、 早期発見・対処に
関する措置等が定められています。
児童生徒への性暴力等とは…例えば、次のようなことを言います
▢性交 や わいせつ行為(たとえ両者の同意があったとしても 禁止
▢盗撮行為 ▢性的な部位や、身体の一部に触れる 痴漢 行為
▢性的羞恥心を害する言動 (セクシュアル・ハラスメント)
次のような行為は、「児童生徒への 性暴力等」には該当しません
〇 教員が学校行事や授業の様子を記録用に写真撮影した。
〇 体育のマット運動の授業で、教員が児童の補助のために 手 足や背中に触れて
指導を行った。
〇 授業中、性に関する指導を 学習指導要領に沿って実施したが、発達段階によ
り、 児童生徒が 恥ずかしさを感じた。
〇体調不良等の緊急時に、児童生徒の手当てのため、身体の一部に触れた。
児童生徒と教師が接するときのルール
埼玉県教育委員会では、教職員が児童生徒と接するときのルールを決めています。
▢児童生徒と絶対に交際しない
両者の同意があったとしても、絶対に交際してはいけません。
▢メールやSNSを使った私的な連絡はしない
学校から児童生徒への連絡については、すべて保護者を通して行います。
▢校外で私的に会わない、教師の運転する 車に乗せない
児童生徒への 性暴力等に関する 報告・ 相談窓口
児童生徒を性暴力 等 から守るため、 心配なこと等がある場合には、 下記の 美里町
教育委員会 窓口 、または、 埼玉県教育 委員会 窓口 に ご相談 ください。
埼玉県教育委員会・美里町教育委員会